大分県No.1大分市整体院、とくなが整体院(肩こり、腰痛)|明野・上野からも多数来院
そんなことありません!
労災保険は、パートタイマーやアルバイトの方でも利用することができます。
労災であるかどうかを判断するのは労働基準監督署であって会社ではありません。
書類には会社側の記入項目もありますが、必ずしも必要不可欠という訳ではありません。
(その代わり、労災の申請をするのは従業員自身です。会社が勝手にしてくれるわけではありません。)
労災保険は被災者自身の判断によって申請できるのです。(認められるかどうかは労働基準監督署の判断)
会社側の許可は一切必要ありません。
飲酒して仕事していた、ケータイを見ながら運転していたなど、
法に触れるような重度の過失がない場合は、
たとえ本人のミスでケガをした場合でも、労災保険を使えることが一般的です。
労災保険の勉強なんてすることもありませんから、
あなたがこういったことを知らないのも無理はありません。
このようなことを知らないばかりに
あなたが仕事中・通勤中のケガを
健康保険を使って治療してしまうと、
結果的に会社にも迷惑を
かけてしまうことになるのです!
これは、過去に労災かくしが漏洩してしまった企業の記事です。
見ての通り、労災隠しは犯罪なのです。
会社は、従業員が業務上で事故にあった場合、
労働基準局にその報告を行う義務があるのです。
しかし、
もしあなたがこのように判断してしまったら…
会社側はそんなつもりが無かったとしても、
労災の報告義務違反になってしまうのです!
業務中のケガを健康保険を使って治療すること自体も違反になりますので、
会社側も、そしてあなたも
二重の意味で法律違反になってしまうのです!
仮に、労災隠しを企業がしていたことが発覚した場合、労働基準監督署の調査が入り、送検されます。
送検されたら、検事による操作、裁判となります。
そして、労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、
50万円以下の罰金が科せられます。
また、違反した担当者のみならず、会社の代表者、代理人も同じ罰金刑を科せられます。
当然会社が被るダメージは、罰金どころの騒ぎではありませんね。
取引先から信用をなくす。銀行から信用をなくす。社員から信用をなくす。
下手をすると、会社そのものがなくなります。
「あの時、きちんと報告しておけば…」そう思っても、後の祭り。どうしようもありません。
労働基準監督署も、労災かくしには厳しく対応します。隠し切れませんし、隠すことでのデメリットのほうが大きいのです。
▼ これには次の3つの理由が考えられます。
会社が労災を使ってほしくなさそうにしている理由
確かに、労災の利用するためには手続きが必要ですが、そもそも労災申請手続きは被災された本人の役目です。
(企業によっては会社が代行してくれることもあります)
つまり、労災があまり利用されないのは、申請者自身が会社がやってくれるもの、と思い込んでいることにも原因があるのです。
会社が労災を使ってほしくなさそうにしている理由
実は基本的にほとんどの企業が労災保険を使っても、労働基準局の調査は入りません。
建設業や工場勤務などの、業務上危険で労働災害が起きないように細心の注意を払わないといけない会社で、かつ、頻発している場合は、調査されるケースは多いですが、その他の場合は調査に入るということはほとんどありません。
調査に入るか入らないかの基準は、基本的に会社が、労働災害が起きる注意をしていない場合になります。
それ以外の、予期せぬ、労働災害は基本的には調査が入りません。
労災保険は、危険が多い職種であっても、なぜ労災が起きたのか、会社としての改善対策はされているのかなど、労災に疑義があれば労働基準監督署の調査もあり得ます。
しかし、さきほどもお伝えしたように、調査によって指導、保険料の増加などがあったとしても「労災隠し」扱いされて罰金刑になるよりも、素直に労災として提出したほうがよっぽど良いのです。
会社が労災を使ってほしくなさそうにしている理由
労災は頻発する会社は、保険料の増加や調査を気にします。しかし、ほとんどの会社は労災が起きにくいので、
労災を使っても会社には何のダメージもないのが現状です。むしろ労災隠しをする方が、会社のダメージになるのです。
もし労災は頻発する会社であればこのメリット制により保険料の増加を気にするということになるのです。
労災保険には、メリット制という労災の多寡に応じて保険料を上下させる仕組みがあります。
この仕組みは、労災以外の保険でも多く用いられており、労災を起こさない会社の保険料を安く、
労災を起こした会社の保険料を高くすることで、保険の公平性を図るものです。
メリット制では、労災を起こさなければ低い保険料を維持できるため、
労災保険料を上げたくない経営側が労災隠しをしたがります。
しかし、実はこのメリット制は、通勤災害には適用されないので、
会社は、通勤労災の場合は労災保険料が上がることを心配する必要はないのです!
社員から相談を受けすぐに労災で対応いたしました。
その労災とは…
これは実際に当院であった労災のケースです。
ほとんどの労災は、知らないうちに労災隠しをしています。
労災保険はできるだけ使わない方がいいという日本の風潮や誤った情報拡散が原因です。
皆様は上のようなケースをお近くの方で見たことはありませんか?
もし気になる方は、ぜひ、
とくなが整骨院に問い合わせてください。